| トップ>統計調査と個人情報保護について |
統計調査と個人情報保護について
|
|
| 統計法に基づき実施される国勢調査・家計調査・労働力調査等の統計調査によって収集された個人情報については,行政機関における個人情報の取扱いのルールを定めた「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は適用されません。(統計法第52条) |
|
| これは,統計調査によって収集された個人情報は,個人を識別することができない形で利用され,統計を作成する目的以外で使用することが厳しく制限されているほか,それを取り扱う職員に対して,統計法により,厳格な守秘義務に関する規定及び罰則規定が課せられているためです。(統計法第41条,第57条) |
|
| (注) |
1 |
守秘義務は人事異動後や退職後も課せられています。 |
|
2 |
統計調査員も守秘義務が課せられています。 |
|
|
また,統計法に基づき実施される基幹統計調査は,国が行う統計調査の中でも特に正確な調査結果を得る必要があるため,調査の対象者に対して報告義務が課せられています。(統計法第13条)
この報告義務は,個人情報保護法制によって免除されるものではありません。 |
|
| つきましては,これら統計調査についてご理解くださるようよろしくお願いします。 |
|
| 正確な調査結果を得るには,正確なご回答が必要となりますので,併せてお願いします。 |
|
関連サイト
|
|
| 総務省統計局が,統計調査と個人情報保護についてのQ&Aを掲載しています。 |
|
| ○ 総務省統計局ホームページ(「統計調査と個人情報保護」Q&A)(別ウィンドウで開きます) |
|
| ○ トップページ(広島の統計) |
| ↑ページのトップへ |
|